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裁判員制度
2019.12.14. 未分類

最近気になることがあり、裁判員制度について調べてみました。

 

当初、自分が勝手に思っていた事は法律関係の職種は選ばれないと思っていたのですが、

税理士事務所は関係が無かったんですね。

 

候補から除かれる人(辞退出来る人)は

・70歳以上の人

・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)

・学生,生徒

・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人(辞退が認められた人を除きます。)

・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人

 

やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。

・重い病気又はケガ

・親族・同居人の介護・養育

・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。

・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。

・重大な災害で被害を受け,生活再建のための用務がある。

・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。

・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。

・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。

・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

 

対象の事件とは

(1) 人を殺した場合(殺人)

(2) 強盗が人に怪我をさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)

(3) 人に怪我をさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)

(4) ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)

(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)

(6) 身代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)

(7) 子どもに食事を与えず放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

(8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)

 

となっていました。

対象の事件の内容が重いです。

気分が憂鬱になった所で、実際に体験した人の感想がネットに公開されているので見てみました。

良い経験と96%の人が答えているそうです。が反面ストレスが溜まることも懸念されています。

3日~5日、1日5時間ぐらいは拘束されそうです。

もし候補者に選ばれた場合、担当している企業の決算や監査に影響がないならばという条件があるので実際には難しいかなと思っています。

候補者に選ばれた場合は宝くじを購入してみようかな(笑)

 

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