先日、TKCオンデマンド研修で「税理士のための憲法入門」を視聴しました。
日頃、憲法に触れる機会がないのですがわかりやすくてとても勉強になりました。
研修の内容で印象に残った内容を要約すると下記の通りです。
・税理士にとって税理士試験に入れてほしい法である。
・憲法は、国民と国家の約束ということ。
・近代立憲主義の考え方では、「憲法は、国民が国家に対してルールを守るよう義務付けた規範である」。
・第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う
・近代の憲法(国家)は理由もなく権利を奪うことが禁止されている。
・憲法における納税は、国民(納税者)主体となって行う(申告納税制度)
・税の使い道については、納税者としての資格で異議申し立てすることができる(はず)
・税理士の仕事は、憲法に直接の根拠を持つ。
それ以外に最後に言っていたのが今回のコロナ感染症に関しての事です。
憲法上の「補償」。第二十九条 財産権はこれを侵してはならない。
とあり、飲食店への時短営業等の要請は、憲法に抵触するのではとの指摘がありました。
この研修を視聴した後は、仕事・ニュースを憲法の視点で見るようになり、以前と違う考え方に変わって来ました。
真喜屋